内閣官房組織令

# 昭和三十二年政令第二百十九号 #

第四条の二 # 内閣サイバーセキュリティセンター

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第八十六号による改正

1項

内閣サイバーセキュリティセンターにおいては、次の事務をつかさどる。

一 号

情報通信ネットワーク 又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を通じて行われる行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析に関すること。

二 号

行政各部におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下 この項において同じ。)の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の原因究明のための調査に関すること(内閣情報調査室においてつかさどるものを除く)。

三 号

行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な助言、情報の提供その他の援助に関すること。

四 号

行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関すること。

五 号

前各号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上 必要な企画 及び立案並びに総合調整に関する事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの(国家安全保障局、内閣広報室 及び内閣情報調査室においてつかさどるものを除く

2項

内閣サイバーセキュリティセンターに、内閣サイバーセキュリティセンター長一人を置く。

3項
内閣サイバーセキュリティセンター長は、内閣官房長官、内閣官房副長官 及び内閣危機管理監を助け、内閣サイバーセキュリティセンターの事務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもつて充てる。