内閣官房組織令

# 昭和三十二年政令第二百十九号 #

第四条の四 # 公文書監理官

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第八十六号による改正

1項

内閣総務官室に、公文書監理官一人関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2項

公文書監理官は、命を受けて、内閣官房の所掌事務に関する公文書類の管理 並びにこれに関連する情報の公開 及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務 並びに関係事務を総括整理する。