@ 施行期日 1項 この政令は、中央省庁等改革基本法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年六月二十三日)から施行する。ただし、附則第四項の規定(内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条の改正規定 及び同令附則に二項を加える改正規定中第三項に係る部分に限る。)は、平成十年七月一日から施行する。