この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定、附則第三項の改正規定中「平成十三年六月二十二日」を「平成十四年三月三十一日」に改める部分 及び附則第三項を附則第二項とする改正規定は、同年六月二十三日から施行する。
内閣官房組織令
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昭和三十二年政令第二百十九号
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附 則
平成一三年三月三〇日政令第一〇六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第八十六号による改正
最終編集日 :
2023年 06月16日 11時32分
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