この政令は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成十八年六月二十三日)から施行する。
内閣官房組織令
#
昭和三十二年政令第二百十九号
#
附 則
平成一八年六月二一日政令第二一九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·