内閣官房組織令

# 昭和三十二年政令第二百十九号 #

附 則

平成二五年一二月二〇日政令第三四九号

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第八十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月16日 11時32分


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1項
この政令は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年一月七日)から施行する。