この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
内閣官房組織令
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昭和三十二年政令第二百十九号
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附 則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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第六条の内閣審議官(同条第三項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
第六条の内閣審議官(同条第三項ただし書の規定により置かれるもの及び前項に規定するものを除く。)のうち一人は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日まで置かれるものとする。
令和六年三月三十一日までの間における第六条第三項の規定の適用については、同項中「六十四人」とあるのは「七十三人」と、同項ただし書中「四十人」とあるのは「四十九人」とする。
当分の間、第八条第三項の規定の適用については、同項中「九十一人」とあるのは「九十人」と、同項ただし書中「二十二人」とあるのは「二十一人」とし、第十一条の規定の適用については、同条中「五人」とあるのは、「八人」とする。
令和六年三月三十一日までの間における第八条第三項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第三項中「九十一人」とあるのは「百三人」と、同項ただし書中「二十二人」とあるのは「三十四人」とする。