内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第七条 # 官房長

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項
大臣官房に、官房長を置く。
2項
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。