内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第二節 特別な職の設置等

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月04日 09時00分


1項
大臣官房に、官房長を置く。
2項
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
1項
大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官 及び審議官を置く。
2項
政策立案総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画 及び立案 並びに調整に関する事務 並びに関係事務を総括整理する。
3項
公文書監理官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する公文書類の管理 並びにこれに関連する情報の公開 及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務 並びに関係事務を総括整理する。
4項

サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保 並びに情報システムの整備 及び管理 並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善 及び効率化に関する重要事項についての企画 及び立案に関する事務 並びに関係事務を総括整理する。

5項
審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画 及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
6項

政策立案総括審議官の定数は一人と、公文書監理官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化審議官の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き十八人とする。


ただし、審議官のうち二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。

7項
公文書監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
1項
大臣官房に、参事官を置く。
2項
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項の企画 及び立案に参画する。
3項

大臣官房に置く参事官の定数は、併任の者を除き九人とする。


ただし、大臣官房に置く参事官のうち三人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。