事務局に、審議官を置く。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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第四十三条 # 審議官
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正
審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
審議官の定数は、併任の者を除き、三人とする。