内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第四十三条 # 審議官

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項
事務局に、審議官を置く。
2項
審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3項

審議官の定数は、併任の者を除き三人とする。