内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第九条 # 参事官

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項
大臣官房に、参事官を置く。
2項
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項の企画 及び立案に参画する。
3項

大臣官房に置く参事官の定数は、併任の者を除き九人とする。


ただし、大臣官房に置く参事官のうち三人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。