大臣官房に、参事官を置く。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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第九条 # 参事官
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項の企画 及び立案に参画する。
大臣官房に置く参事官の定数は、併任の者を除き、九人とする。
ただし、大臣官房に置く参事官のうち三人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。