男女間暴力対策課は、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち配偶者からの暴力、性暴力 その他の男女の個人としての尊厳を害する暴力の防止 及び被害者の保護に関するもの(他省の所掌に属するものを除く。)の企画 及び立案 並びに実施に関することをつかさどる。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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第二十七条 # 男女間暴力対策課の所掌事務
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正