内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第五十一条 # 参事官

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項

本部に、参事官一人を置く。

2項
参事官は、命を受けて、本部の事務に関する特定事項の企画 及び立案に参画する。