内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第六節 北方対策本部

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月04日 09時00分


1項
北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。
1項

北方対策本部(次項 及び次条において「本部」という。)に、審議官一人を置く。

2項
審議官は、北方対策副本部長を助け、本部の事務を整理する。
1項

本部に、参事官一人を置く。

2項
参事官は、命を受けて、本部の事務に関する特定事項の企画 及び立案に参画する。