内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第五十条 # 審議官

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項

北方対策本部(次項 及び次条において「本部」という。)に、審議官一人を置く。

2項
審議官は、北方対策副本部長を助け、本部の事務を整理する。