内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第十一条 # 総務課の所掌事務

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
機密に関すること。
二 号
内閣総理大臣、内閣官房長官、特命担当大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官 及び事務次官の官印 並びに府印の保管に関すること。
三 号
内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。
四 号
法令案 その他の公文書類の審査 及び進達に関すること。
五 号
内閣府の機構に関すること。
六 号
国会との連絡に関すること。
七 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保存に関すること。
八 号
内閣府の保有する情報の公開に関すること。
九 号
内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。
十 号
国民の祝日に関すること。
十一 号
元号 その他の公式制度に関すること。
十二 号

国の儀式 並びに内閣の行う儀式 及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。

十三 号
官報 及び法令全書 並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
十四 号
内閣府の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十五 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。