内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第十七条 # 公文書管理課の所掌事務

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項
公文書管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

公文書等の管理に関する基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く)。

二 号
公文書館に関する制度に関すること。
三 号

前二号に掲げるもののほか公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国 又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く)の保存 及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く)。