厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
内閣府の職員の衛生、医療 その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。
内閣共済組合に関すること。
三
号
内閣府の職員(内閣府の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。