内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第十九条 # 厚生管理官の職務

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項
厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

内閣府の職員の衛生、医療 その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く)。

二 号
内閣共済組合に関すること。
三 号

内閣府の職員(内閣府の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。