北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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第四十九条 # 北方対策副本部長
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正