内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第四十九条 # 北方対策副本部長

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項
北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。