内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第一款 内部部局等

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月16日 16時16分

1項

本府に、内閣府審議官二人を置く。

2項

内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会等、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁 及びこども家庭庁を除く)の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

1項

本府には、その所掌事務を遂行するため、官房 及び局 並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。

2項

前項の官房 又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。

3項

第一項の官房 及び局 並びに前項の部の設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

4項

第一項の官房 及び局並びに第二項の部には、課 及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5項

第一項の局、第二項の部 並びに前項の課 及びこれに準ずる室に、それぞれ局長、部長、課長 及び室長を置く。

6項

第一項の官房には、長を置くことができるものとし、その設置 及び職務は、政令で定める。

7項

第一項の局 又は第二項の部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。

8項

第一項の官房 若しくは局 又は第二項の部に、その所掌事務の一部を総括整理する職 又は第四項の課(これに準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務 及び定数は、政令で定める。

9項

第一項の局長に準ずる職の設置、職務 及び定数は、政令で定める。

10項

本府には、第一項の局長に準ずる職のつかさどる職務の全部 又は一部を助ける職であって課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。