内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第一目 設置

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣 又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣 及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、次の機関を置く。

経済財政諮問会議
総合科学技術・イノベーション会議
2項

前項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる重要政策に関する会議で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

国家戦略特別区域諮問会議
国家戦略特別区域法
中央防災会議
災害対策基本法
男女共同参画会議
男女共同参画社会基本法