内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第三十一条 # 議員の任期

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

前項の議員は、再任されることができる。

3項

第一項の議員の任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。