内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第三十三条 # 議員の服務

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

第二十九条第一項第五号 及び第六号に掲げる議員(同項第五号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下 この条 及び次条において同じ。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も同様とする。

2項

第二十九条第一項第五号 及び第六号に掲げる議員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3項

第二十九条第一項第五号 及び第六号に掲げる議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。