内閣総理大臣は、第二十九条第一項第六号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合 又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反 その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第三十二条 # 議員の罷免
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正