内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第三十四条 # 議員の給与

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

第二十九条第一項第五号 及び第六号に掲げる議員の給与は、別に法律で定める。