議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一
号
四
号
五
号
六
号
七
号
内閣官房長官
二
号
経済財政政策担当大臣
三
号
各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
関係機関(国の行政機関を除く。)の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
経済 又は財政に関する政策について優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者