経済財政諮問会議(以下 この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針 その他の経済財政政策(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について調査審議すること。
内閣総理大臣 又は関係各大臣の諮問に応じて国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第六条第二項に規定する全国計画 その他の経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の見地から政策の一貫性 及び整合性を確保するため調査審議すること。
前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。