内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第四十八条

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。

2項

宮内庁の設置、組織 及び所掌事務については、宮内庁法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。