内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第四款 施設等機関

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月16日 16時16分

1項

本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律 又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関 及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。