内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

附 則

令和三年六月二三日法律第八四号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月16日 16時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第六項、第二章、第五章 及び第二十四条 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。