内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

附 則

令和元年五月一七日法律第八号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る
税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の
施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。


ただし、次条 及び附則第十四条の規定は、
公布の日から施行する。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。