この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る
税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の
施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次条 及び附則第十四条の規定は、
公布の日から施行する。
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る
税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の
施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次条 及び附則第十四条の規定は、
公布の日から施行する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。