内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

附 則

令和六年五月一七日法律第二七号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項 及び第二項(基準の変更に係る部分を除く。)の規定 並びに附則第五条、第六条 及び第八条から 第十条までの規定は、公布の日から施行する。