この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
令和四年五月一八日法律第四三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2023年 06月16日 16時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条 及び第二条 並びに附則第三条 及び第九条から第十一条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日