この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成一一年一二月一七日法律第一五六号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第七条第二項、第十二条第二項、第二十八条第一項の表第二十一条の項、第三十七条 並びに附則第七条、第十三条 及び第十四条の規定この法律の公布の日
三
号
附則第十五条の規定 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日