この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条の次に三条 及び四節 並びに章名を加える改正規定(第十三条に係る部分に限る。)及び附則第十条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第三項の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成一一年一二月二二日法律第一六一号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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