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内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 :
中央省庁等改革関連法
附 則
平成一五年七月三〇日法律第一三三号
分類
法律
カテゴリ
行政組織
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施行日
: 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
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最終更新
: 令和六年法律第二十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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行政組織
内閣府設置法
附 則 - 平成一五年七月三〇日法律第一三三号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。