内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

附 則

平成一八年一二月二〇日法律第一一四号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条(建設業法第二十二条第一項 及び第三項の改正規定、同法第二十三条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二十四条、第二十六条第三項から第五項まで、第四十条の三 及び第五十五条の改正規定を除く。)及び附則第十三条(一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)附則第一項ただし書の改正規定に限る。)の規定 平成十九年四月一日