この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成三〇年一二月一四日法律第九四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2023年 06月16日 16時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十五条 @ 経過措置
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。