この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
内閣府設置法
#
平成十一年法律第八十九号
#
略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二七年三月三一日法律第九号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第百三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。