この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条第一項、第二章、第十三条、第十五条、第十八条、第八章、第五十六条、第五十七条 及び第六十五条 並びに附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二三年一一月二八日法律第一一三号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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