この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二八年一二月九日法律第一〇一号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条第四項から第六項まで及び附則第八条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第三章(第三節を除く。)及び附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。