この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二四年八月二二日法律第六七号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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一
号
第二十五条 及び第七十三条の規定 公布の日
二
号
第六十七条の規定 平成二十五年四月一日
三
号
略
四
号
第六十八条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日