この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣府設置法
#
平成十一年法律第八十九号
#
略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二四年六月二七日法律第三五号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 調整規定
この法律の施行の日が障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同号 及び同法附則第九条のうち内閣府設置法第三十七条第二項の表の改正規定中「第三十七条第二項」とあるのは、「第三十七条第三項」とする。
# 第六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。