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内閣法制局設置法
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昭和二十七年法律第二百五十二号
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第七条
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主任の大臣
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内閣法制局設置法
第七条
1項
内閣法制局に係る事項については、
内閣法
(
昭和二十二年法律第五号
)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。