内閣法制局設置法

# 昭和二十七年法律第二百五十二号 #

第七条 # 主任の大臣


1項

内閣法制局に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。