内閣法制局設置法

# 昭和二十七年法律第二百五十二号 #

第三条 # 所掌事務


1項

内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。

一 号

閣議に附される法律案、政令案 及び条約案を審査し、これに意見を附し、 及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。

二 号

法律案 及び政令案を立案し、内閣に上申すること。

三 号

法律問題に関し内閣 並びに内閣総理大臣 及び各省大臣に対し意見を述べること。

四 号

内外 及び国際法制 並びにその運用に関する調査研究を行うこと。

五 号

その他法制一般に関すること。