表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
内閣法制局設置法
#
昭和二十七年法律第二百五十二号
#
第二条
#
法制局長官
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
行政組織
内閣法制局設置法
第二条
1項
内閣法制局の長は、 内閣法制局長官とし、内閣が任命する。
2項
長官は、 内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、 進退を行い、且つ、その服務につき、 これを統督する。