内閣法制局に内閣法制次長一人 及び内閣法制局参事官、 内閣法制局事務官 その他所要の職員を置く。
次長は、長官を助け、 局務を整理する。
参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。
事務官は、命を受け、 事務を整理する。
部の長は部長とし、 参事官をもつて充てる。
内閣法制局に内閣法制次長一人 及び内閣法制局参事官、 内閣法制局事務官 その他所要の職員を置く。
次長は、長官を助け、 局務を整理する。
参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。
事務官は、命を受け、 事務を整理する。
部の長は部長とし、 参事官をもつて充てる。