内閣法制局設置法

# 昭和二十七年法律第二百五十二号 #

第四条 # 内部部局


1項

内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部 及び長官総務室を置く。

第一部
第二部
第三部
第四部
2項

部 及び長官総務室の所掌事務 及び内部組織は、政令で定める。