この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第六条 及び附則第五項から 第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
第六条の規定の施行前における法制局 及び その職員は、改正後の内閣法制局設置法の規定に基づく相当の機関 及び その職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から 適用する。