第一部においては、内閣法制局設置法(以下「法」という。)第三条第三号 及び第四号に掲げる事項 並びに同条第五号に掲げる事項のうち他の部の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
内閣法制局設置法施行令
#
昭和二十七年政令第二百九十号
#
第一条 # 第一部の所掌事務等
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正